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産業医募集
- 産業医はその高度な医学的知識をもって、労働者の健康管理・少なくとも毎月1回の作業場等の巡視・労働者の健康管理について事業者(または総括安全衛生管理者)に対し勧告し、アドバイスまたは指導を行います。
- 専任(専属)産業医と嘱託産業医の2種があります。
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産業医と臨床医の違い - 産 業 医 - - 臨 床 医 - 対 象 者 契約先企業の従業員 訪れる病人 (患者) 主な業務 仕事の可否を考え指導・助言等 病気の有無を診察・治療等 ステージ 契約先の企業・事業場 病 院 ・ 医 院 事業者への勧告 権 限 あ り 権 限 な し
産業医の職務
産業医の職務の内容は健康障害の予防と労働者の心身の健康保持、増進に資することを目的とした広い範囲にわたるものです。産業構造の変革、労働者の高齢化、IT技術の進展にともなう作業態様の変化、メンタルヘルス・過重労働問題等社会情勢の変遷に対応して業務の重点項目も変動します。また、健康情報管理の問題や事業者の健康配慮義務は新しい法律の施行や裁判所の判例によって対策の在り方が変わってきます。
産業医の業務を実務分野別に整理しますと「1. 総括管理」、「2. 健康管理」、「3. 作業管理」、「4. 作業環境管理」、「5. 労働衛生教育」の「5管理」に分類することが出来ます。産業医は作業現場、関係法規、行政制度に精通して職務の遂行にあたることは当然ですが、産業医の能力や権限で完結できる業務と産業保健スタッフの協力無くしては遂行出来ない業務や、事業者の了解や協力を得なければ一歩も進まない業務があります。業種や事業場の諸事情等も勘案しながら適切に業務を遂行していきたいものです。
産業医の職務の内容- 労働安全衛生法の規定による職場巡視
- 作業環境の改善に関するアドバイス
- 従業員の健康の増進に関する提言
- 職場衛生委員会の出席
- 健康診断のデザインと実施
- 健診機関の紹介
- 健康診断後の事後指導
- 生活習慣病を主とする健康増進運動
- 講演会
- 個別指導
- 病院紹介
- 健康相談(メンタルなものを含む)
- 入社時の健康診断の判定
- 復職相談
- 海外赴任時の健康指導(赴任判定を含む)
- カウンセリング
- 講演会
- 個別相談
- 病院紹介
勤務時間


・工場など、朝早くから稼働している勤務地の場合は勤務開始時間が朝早い場合もあります。
その分、終了時間も早く、呼び出しもないのでアフター5を充実させることが可能です。
採用決定時期

(中には2〜3ヶ月の場合も)

・企業の社員の一員としての採用となるため、一般社員と同じような採用スケジュールをなります。
・企業内の部署間の調整なども含まれることも長くかかる要因です。
雇用形態


・企業の社員の一人としての勤務となるため、高収入の医師の給与テーブルが別枠となり、
嘱託になるケースが多いのが特徴です。
・1年ごとの契約更新が一般的となり、不安に思われる先生方もいらっしゃいますが、
契約更新されることが多いのが実情です。
産業医が必要な理由
日々の業務をこなす中、目をそらせないことで、糖尿病・高血圧・高脂血症・脳血管障害・痛風・心臓病・精神的なもの(特に、うつ病でしょうか)といった持病を持つ方が 、自社の従業員に増加し、信用・信頼もおける働き盛りの40代そこそこの人材が、急に倒れることが後を絶たない・・・。
このような悲しい問題が起こる企業が増加しております。
大切な人材とその家族への安全配慮は、企業経営者や衛生管理者の社会的責任(CSR)であり、そのコンプライアンスの徹底が企業維持・活性 ・繁栄に繋がることは、周知のことと思います。
「会社は、どうせ何もしてくれない。守ってくれない」ということでは、従業員のモチベーションが低下するのはモチロンのこと、転職・退職といった人的資産の損失、果ては企業の社会的責任(CSR)も問われる事態になりかねません。 (CSR:Corporate Social Responsibility)
過労死・突然死・自殺・生活習慣病等の増加問題を背景に、それらの予防・有病者に対する「安全配慮義務」という従業員の健康管理に関わる法的義務も強化されております。コンプライアンスは決して軽視できません。
※50人以上の従業員規模の事業場は、「産業医」選任が、労働安全衛生法により義務付けられております。