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ドクターSOS

相談内容-3 「強制猥褻で逮捕されてしまった」

解決

医師が犯罪を起こし逮捕された場合何より起訴を免れる事、また起訴されても有罪とならない事が肝要です。 

医道審議会は、事件や不正や医療過誤を起こした医師や歯科医師の行政処分を審議する厚生労働省の審議会で医師法及び医道審議会令で設置が規定されています。医道審議会では、平成14年12月13日に、<医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について>というガイドラインが取りまとめられておりますが、医道審議会の審議内容は原則非公開ですので、どのような行為をしたときにどのような処分になるのかは、明確な基準を知ることはできません。一部公開された議事録等から読みとれる目安を以下に列挙してみます。全般にわいせつ罪などの破廉恥罪や、診療報酬不正請求に対して厳しい処分が下る傾向が見られます。

不幸にして医師が犯罪を起こしてしまった場合には、起訴前から弁護士を依頼し、できるだけ早く被害者との示談を成立させるなどして、まずは有罪判決を受けないようにする努力が必要です。医師の刑事事件は、有罪判決が確定すると、罰金・略式・執行猶予であっても全件が厚生労働省に通知され、医道審議会の審査の対象となってしまいます。この意味で、医師の刑事事件処理は一般の刑事事件処理と全く異なります。一般の刑事事件処理(否認事件を除く)では、実刑判決を回避すること(執行猶予判決)を第一目標と考えることが出来ますが、医師の場合は、医業停止・免許取消を回避するために、「不起訴処分」が必要となる(執行猶予判決ではダメ)のです。当然、弁護活動の力点も異なってきます。有罪判決が確定してしまった場合は、医師法7条で規定された「弁明の聴取」の機会に弁護士などの代理人をたてて適正な処分となるように主張するほかありません。弁明聴取の際は、主に刑事事件の判決言い渡し後の事情を情状資料として提出し、できる限り穏当な処分となるよう求めていくことが重要となります。医道審議会で免許取消・免許停止・戒告の処分が答申されると、数日以内に厚生労働大臣の処分が決定され、氏名・医療機関名・処分内容・刑事事件の概要が報道機関に公表されてしまうことになります。停止処分及び戒告処分を受けた場合は、再教育研修の対象となります。なお、平成19年以降は、医業停止の最長期間が3年となり、戒告よりも軽い処分として行政指導(厳重注意)という形式が導入されています。この場合の報道発表は差し控えられる運用となっています。免許取消となってしまった場合は、5年後に再免許の申請をすることができる場合があります
医道審議会の行政処分と前後して、所属医師会の除名処分を受けてしまう場合があります。これについても必要に応じて、弁明手続を行うと良いでしょう。

なお、いわゆる「旧富士見産婦人科病院問題」に端を発して、平成17年3月以降、刑事事件で有罪確定しなくても、民事裁判で医師の賠償責任が認定された事案については、免許取消処分などの行政処分がなされる可能性もありますので、ご注意頂きたいと思います。

<有罪判決を受けてしまった場合>

【医師が犯罪を起こした場合の流れ 】

犯罪発生逮捕→①保釈→②起訴→③判決有罪→④医道審議会→⑤処分執行

【期間の長さ】

 ① ② 1~2カ月
 ③   1審のみの場合3カ月
 ④   半年から8カ月
 ⑤   4か月ほど


① ② 期間
警察の留置場か拘置所に拘留され当然医師としての仕事は不可能です。この期間は弁護士と相談してできるだけ早い出獄と現勤務先に対しての応急処置 そして犯罪被害者との示談を急がねばなりません。特に起訴を受けた場合は起訴後に釈放となるため①②が合わさった期間となるため1カ月を超える場合があります。その間外部とは閉ざされ弁護士のみが外部との接点となります。


③ ④ ⑤ <1年3カ月より1年半の期間>
起訴を受け保釈された場合はその日より医療現場に戻る事が可能ですが犯罪の経緯に理解を示してくれる場合周囲の関係者は少ないと判断した方がよいでしょう。ただ③④⑤までの期間は医師として活動が許される期間ですので地方の医療機関に身を寄せられるのもよいでしょう。また今までの専門外自由診療を手掛けるのも一法です。とにかく処分執行までの間は医業停止期間を無職でもしのげるよう稼ぐ必要があります。注意すべきは③期間は住所より遠方に出かけるには当局の許可が必要です。


<医業停止○年を執行される>
医業停止の執行日より医師と仕事ができなくなります。医療機関の事務方として捲土重来を期すか国試予備校講師あるいはいっそ医師の技術のみで活かせる海外へ出るのも方法です。

<医業停止期間満了した>
医業停止期間は3カ月から5年間です。医師免許取り消しにあった場合は5年後医道審議会に復活申請ができますが復活を許可された例は極めて少ないのが現状です。



■ 医師が刑事罰を受けた場合医師免許の停止或いは取り消し以外に保険医の停止の処分を受ける場合があります。<健康保険法第81条第5項>

健康保険法
第八十一条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消すことができる。
五項
保険医又は保険薬剤師が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

 

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