ドクターSOS
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相談内容-2 「保険医を取り消されてしまいました!」


保険医取り消しの処分の原因は診療報酬請求に起因する事が多いが不正な診療や不当な診療記録混合診療等によるものもあります。診療報酬の不正請求は程度の具合では医道審議会にかかり医師の身分に及ぶこともあります。
■社会保険医療協議会への諮問
厚生労働大臣は、保険医等が規定に違反場合や不正があった場合などは、保険医等の登録を取り消すことができる。(法第80条)→地方社会保険医療協議会に諮問することが必要
.厚生労働大臣は、保険医若しくは保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするときは政令に定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。(法第82条第2項)
保険医の登録取消理由として
①故意に不正または不当な診療を行ったもの,
②故意に不正または不当な診療報酬の請求を行ったもの,
③重大な過失により,不正または不当な診療をしばしば行ったもの,
④重大な過失により,不正または不当な診療報酬の請求をしばしば行ったもの
また経済措置として,不正・不当請求とされたものは原則5年分さかのほって返還金を求められます。患者一部負担金についても当該患者に返還しなければなりません。
取消処分と再指定健康保険法上の原則として,取消処分を受けた後5年間は医療機関の再指定を拒むことができるとされています。保険医登録についても同様です。逆にいうと5年経てばまた指定を受けることができるし,5年以内でも拒まない場合もありうるということです。
【保険医取り消し処分を受けた場合】
・自由診療
・美容医療
・免疫療法
・代替医療
・健診
・企業勤務<生命保険 製薬 医療器>
・ED AGA対応クリニック
日本の医療の場合、健康保険が使用できない医療はアウトサイダー扱いとされている事例が多いが、自由診療にはそれなりのメリットがあり、たとえば診療時間も充分に取れ治療方法にも制限がありません。それを逆手に保険診療ではできない医療を大手振ってできる可能性があります。
ただ一般の保険診療に慣れた医師にとり、なかなかそのような世界に飛び込んでゆく事は現実的ではありません。健診医、献血医、船医、EDやAGA対応クリニックの求人は首都圏、
関西では常にかなりの量があります。また包括医療を実施していない医療機関の当直などや介護型療養病床などの求人なども可能です。現在の日本では医師免許さえ所持しておれば何とか食いっぱぐれなくやっていける状況です。
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